- はじめに:副業ブログで稼いだお金、税金はどうなるの?
- 副業ブログの確定申告:基本ルールを理解しよう
- 副業ブログで経費にできるもの・できないもの
- 経費計上の基本原則
- 経費にできるもの一覧
- 1. 機器類・設備費 – パソコン・タブレット・スマートフォン 10万円未満のものは消耗品費として一括計上可能 10万円以上のものは減価償却費として数年に分けて計上 – 周辺機器 マウス、キーボード、Webカメラ、ライト、マイクなど # 2. ソフトウェア・ツール類 – ブログ作成ツール WordPress有料テーマ、画像編集ソフト、動画編集ソフト – 分析・管理ツール 有料のアクセス解析ツール、SEOツール、SNS管理ツール # 3. 通信・インフラ費用 – インターネット回線費 電気代や通信費というのはブログを書くためにだけに使っているとは考えにくく、一般的には仕事で使った分だけ経費計上する家事按分で処理を行います – サーバー・ドメイン代 これらは100%ブログ用途なので全額経費計上が可能 # 4. 学習・情報収集費 – 書籍・電子書籍代 ブログのテーマに関連する専門書、マーケティング本など – セミナー参加費・オンラインサロン代 ブログ運営やアフィリエイトに関する学習費用 # 5. 家事按分できる費用 自宅を事務所や店舗と兼用している場合、家賃や光熱費も経費として計上可能です。 家事按分の計算例: – 自宅面積:100㎡ – ブログ作業用スペース:10㎡ – 使用割合:10㎡ ÷ 100㎡ = 10% – 家賃が月10万円の場合:10万円 × 10% = 1万円(月間経費) 経費にできないもの・注意すべきもの
- 1. 明らかにプライベート利用のもの – 普段着る洋服やバッグ – 家族の食事代や旅行費用 – 健康保険料や年金、税金 # 2. グレーゾーンの支出 売上につながっている経費かどうかも大切になります。売上が1円もあがらないとか、毎月数万円しか上がらないブログを書いていて、これで毎年経費を200万円計上して事業所得で赤字を出すようなことを続ければ、まず税務署から指摘を受けるでしょう。 たとえば、以下のような支出は注意が必要です: – ブログに載せるために料理を撮影して食事をしたのにブログを書かなかった…。この場合は経費計上ができません – 記事のネタ作りを口実にした旅行費用 会社にバレない確定申告の方法
- 住民税の徴収方法を「普通徴収」に
- 年末調整での注意点
- マイナンバーからバレる心配は不要
- 確定申告の具体的な手順
- 税金の計算と納付方法
- 節税のための実践的なアドバイス
- よくある質問と落とし穴
- まとめ:安心して副業ブログを続けるために
はじめに:副業ブログで稼いだお金、税金はどうなるの?
「副業でブログを始めて、ようやく月3万円稼げるようになった!でも、この収入に税金はかかるの?」
こんな疑問を抱えている会社員の方は多いのではないでしょうか。副業解禁の流れが進む中、ブログアフィリエイトで収入を得る会社員が急増しています。しかし、せっかく稼いだお金も、税金の知識がないばかりに損をしてしまう人が後を絶ちません。
実は、副業による所得(雑所得・事業所得)が年間20万円を超える場合、確定申告が必要です。ただし、ここで重要なのは「収入」ではなく「所得」だということ。つまり、収入から経費を引いた残りが20万円を超えるかどうかが判断基準なのです。
この記事では、副業ブログを運営する会社員のために、確定申告の基本から経費の計上方法、会社にバレない申告のコツまで、税金で損をしないための知識を分かりやすく解説します。正しい知識を身につけて、安心して副業ブログを続けていきましょう。
副業ブログの確定申告:基本ルールを理解しよう
20万円ルールの正しい理解
多くの方が誤解しているのが「20万円ルール」の内容です。「副業収入が20万円以下なら確定申告不要」というルールは、所得税の確定申告に限った話なのです。
具体的には以下のような計算になります:
– ブログ収入(アフィリエイト報酬など):30万円
– 必要経費(サーバー代、ドメイン代など):12万円
– 所得(収入 – 経費):18万円
この場合、所得が20万円以下なので所得税の確定申告は不要ですが、実は落とし穴があります。
住民税の申告は別問題
住民税には「20万円申告不要ルール」は存在しません。つまり、副業収入が20万円以下でも、住民税の申告は市区町村役場に行う必要があります。
これを見落とすと、後日、市区町村から副業収入の情報が届き、追徴課税される可能性があるので注意が必要です。
確定申告の期間と期限
2026年(令和7年分)の提出期限は、2026年2月16日(月)から3月16日(月)です。この期間を逃すと、無申告加算税や延滞税といったペナルティが課される可能性があります。
副業ブログで経費にできるもの・できないもの
経費計上の基本原則
事業所得、不動産所得及び雑所得の金額を計算する上で、必要経費に算入できる金額は、その総収入金額を得るために直接要した費用の額とされています。
簡単に言うと、「ブログで収入を得るために必要だった支出」が経費として認められるということです。
経費にできるもの一覧
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1. 機器類・設備費 – パソコン・タブレット・スマートフォン 10万円未満のものは消耗品費として一括計上可能 10万円以上のものは減価償却費として数年に分けて計上 – 周辺機器 マウス、キーボード、Webカメラ、ライト、マイクなど # 2. ソフトウェア・ツール類 – ブログ作成ツール WordPress有料テーマ、画像編集ソフト、動画編集ソフト – 分析・管理ツール 有料のアクセス解析ツール、SEOツール、SNS管理ツール # 3. 通信・インフラ費用 – インターネット回線費 電気代や通信費というのはブログを書くためにだけに使っているとは考えにくく、一般的には仕事で使った分だけ経費計上する家事按分で処理を行います – サーバー・ドメイン代 これらは100%ブログ用途なので全額経費計上が可能 # 4. 学習・情報収集費 – 書籍・電子書籍代 ブログのテーマに関連する専門書、マーケティング本など – セミナー参加費・オンラインサロン代 ブログ運営やアフィリエイトに関する学習費用 # 5. 家事按分できる費用 自宅を事務所や店舗と兼用している場合、家賃や光熱費も経費として計上可能です。 家事按分の計算例: – 自宅面積:100㎡ – ブログ作業用スペース:10㎡ – 使用割合:10㎡ ÷ 100㎡ = 10% – 家賃が月10万円の場合:10万円 × 10% = 1万円(月間経費) 経費にできないもの・注意すべきもの
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1. 明らかにプライベート利用のもの
– 普段着る洋服やバッグ
– 家族の食事代や旅行費用
– 健康保険料や年金、税金
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2. グレーゾーンの支出
売上につながっている経費かどうかも大切になります。売上が1円もあがらないとか、毎月数万円しか上がらないブログを書いていて、これで毎年経費を200万円計上して事業所得で赤字を出すようなことを続ければ、まず税務署から指摘を受けるでしょう。
たとえば、以下のような支出は注意が必要です:
– ブログに載せるために料理を撮影して食事をしたのにブログを書かなかった…。この場合は経費計上ができません
– 記事のネタ作りを口実にした旅行費用
会社にバレない確定申告の方法
住民税の徴収方法を「普通徴収」に
最も重要なのは、確定申告の際、第二表の住民税の徴収方法を「自分で納付」にチェックをすることです。
副業をしていることがバレるケースとして、住民税の金額が異常に高くなってしまって、会社の経理の人に副業の存在を疑われて、そこからバレることが挙げられます。
普通徴収を選択すると、副業分の住民税は自宅に直接納付書が送られてくるため、会社に知られる心配がありません。
年末調整での注意点
会社で年末調整を受ける場合にも、副業がバレるリスクがあります。会社への提出書類に、「給与所得」および「給与所得以外の所得の合計額」を記載する欄があるからです。
対処法として、年末調整の書類には副業の所得を記載せず、あとから確定申告で修正する方法があります。
マイナンバーからバレる心配は不要
会社が従業員のマイナンバーを取得していても、マイナンバーに関する情報の閲覧はできません。マイナンバーから従業員の所得を調べることは不可能なので、この点は心配不要です。
確定申告の具体的な手順
必要な書類の準備
1. 源泉徴収票(本業の会社から発行)
2. 支払調書(ASPから発行される場合)
3. 経費の領収書・レシート
4. 収支内訳書または青色申告決算書
給与所得の確定申告においては源泉徴収票が必要となりますので本業の会社からもらった源泉徴収票はなくさないようにご注意ください。
所得区分の判断
会社員の方の副業での収入の場合大半が雑所得となります。ブログでの広告収入等が中心の方はそれが事業所得となりうるのですが、副業でお小遣い稼ぎ程度の規模である場合は、雑所得となるでしょう。
雑所得と事業所得の明確な差は「事業活動によって得た収入かどうか」です。継続して毎月安定した収入があるなど、一定の条件に該当した場合に事業所得として認められます。
青色申告のメリット
事業所得として認められた場合、青色申告を選択することで大きなメリットがあります:
青色申告では所得金額から10万円の控除を受けられます。また、対象が事業所得・不動産所得のいずれかであり、複式簿記という簿記の知識が求められる複雑な帳簿付けを行うと、控除は55万円に上がります。
さらに、電子帳簿保存且つ申告をe-Taxで行うと控除はさらに引き上げられ、最大65万円の控除が受けられるようになります。
税金の計算と納付方法
実際の税負担
副業ブログの所得にかかる税金は以下の通りです:
住民税: 副業のブログから発生した所得の10%
所得税: 所得税と復興特別所得税を合わせますと実際の税負担は最低で15.105%
具体的な計算例
年収400万円の会社員、ブログ所得30万円の場合:
– 住民税:30万円 × 10% = 3万円
– 所得税:所得税率に応じて計算(概算2〜3万円程度)
– 合計税負担:約5〜6万円
消費税の注意点
年間の収入(売上)が1,000万円超になると2年後の確定申告の際、消費税を納める必要がでてきます。副業ブログでここまで稼ぐ方は少数ですが、頭の片隅に置いておきましょう。
節税のための実践的なアドバイス
経費の記録管理
1. 専用口座の開設
ブログ収入と経費支払い専用の口座を作ることで、収支管理が格段に楽になります。
2. レシート・領収書の保存
領収書は大切な証明になります。きちんと領収書は保存しておきましょう。また、なんのために使ったものなのかもわかるようにメモをしておくのもおすすめ
3. 家事按分の根拠を明確に
自宅作業スペースの写真を撮影し、使用時間の記録をつけるなど、按分根拠を明確にしておきましょう。
経費計上のタイミング
経費は「支払った年」に計上するのが原則です。たとえば、12月に翌年分のサーバー代を前払いした場合、その年の経費として計上できます(前払費用)。
継続的な学習投資
ブログ運営に関する書籍やセミナー費用は経費になります。継続的にスキルアップに投資することで、長期的な収益向上と節税の両方を実現できます。
よくある質問と落とし穴
Q1: 家族名義で経費を支払った場合は?
家族名義での支払いでも、実際にあなたが負担し、ブログ運営に必要な支出であれば経費計上可能です。ただし、支払いの事実を証明できる書類(家族からの領収書など)を用意しておきましょう。
Q2: 経費が収入を上回って赤字になった場合は?
雑所得の場合、赤字は他の所得と損益通算できません。しかし、事業所得として認められれば、給与所得との損益通算が可能になり、源泉徴収税額の還付を受けられる可能性があります。
Q3: 確定申告をしないとどうなる?
義務があるのに確定申告をしないことは「脱税」であり、副業がばれてしまうことよりよっぽど大きなリスクです。税務署は情報収集網を持っているため、ブログ運営であろうとも無申告がバレないことはありません。
Q4: 2026年の税制改正の影響は?
副業の「20万円ルール」は2025年12月以後も変更なしですが、令和7・8年は、基礎控除額の58万円に37万円、30万円、10万円、5万円がそれぞれ加算される特例が設けられます。
一般的な会社員の場合、合計所得金額が132万円超え655万円前後の場合には、副業の所得次第で基礎控除額が変動する可能性があるため、収入調整が有効な場合があります。
まとめ:安心して副業ブログを続けるために
副業ブログで収入を得ることは、将来への不安を解消する素晴らしい手段です。しかし、税金の知識不足で損をしたり、法的なトラブルに巻き込まれたりしては本末転倒です。
重要なポイントをもう一度整理しましょう:
1. 20万円ルールは所得税のみ:住民税の申告は別途必要
2. 経費の適切な計上:収入を得るために必要な支出を漏れなく記録
3. 普通徴収の選択:会社にバレるリスクを最小限に
4. 継続的な記録管理:日頃からレシートや領収書を整理
5. 専門家への相談:判断に迷ったら税理士や税務署に相談
副業ブログは、正しい知識があれば安心して続けられる素晴らしい副業です。最初は複雑に感じるかもしれませんが、一度仕組みを理解すれば、毎年の確定申告も決して難しいものではありません。
「将来のために今できることを始めたい」という前向きな気持ちを大切に、正しい知識を身につけて副業ブログを成功させましょう。そして、稼いだお金を無駄な税金で減らすことなく、次のステップアップのための投資に回していけるように、今日から実践を始めてみてください。
税金の心配をせずに、安心してブログ運営に集中できる環境を整えることで、あなたの副業はきっと大きな成果を生むはずです。


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